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相続時精算課税制度

秦野市の税理士 秦野市の税理士事務所

使い勝手がよくなった相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは分かりやすくいえば、税務署に手続きをすることにより、生前に2500万円までの贈与は非課税となる制度です。

 

ただし皆様がご存知の暦年課税110万円の非課税制度は使えません。選択制です。

 

2500万円を超えると一律に20%の税率で課税されます。その贈与された財産は相続税の申告時に持ち戻されて課税されます。

 

そのようなこともあり、相続税が発生するくらいの財産をお持ちの方には、あまりお勧めしない制度でもありました。

 

ところが令和6年からは暦年課税と相続税の関係に大きな改正、精算課税制度の使い勝手のよさが加わり、より正しい知識と経験が必要とされるようになりました。

 

ここでは詳しく書きませんが気になる方は是非お問い合わせください。

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