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秦野相続贈与総合研究所
齊藤秀典税理士事務所
相続税の考え方

およそ10人に1人くらいと言われますが、遺産総額(借入金などの負債や葬式費用を引いた後の金額)が相続税の基礎控除を超えた場合、10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
この10ヶ月は意外なほどあっという間に過ぎます。本格的に皆さんが意識しだすのは、四十九日法要が終わった頃からでしょう。遺産分割を済ませてから相続税申告に入るのが普通ですから、ゆっくり構えてはいられません。
原則現金一括納付ですから、対策も考える必要があります。信頼できる税理士を早く見つけて、場合によっては他の専門家にお願いする必要があります。当研究所では安心信用できる、税理士・司法書士・弁護士等の専門家をご紹介いたします。
参考:基礎控除とは
3000万円+
600万円×法定相続人の人数
(例)配偶者、子供2人
3000万円+
600万円×3名=4800万円
なお、相続税申告においては特例があり、場合によっては納税額が発生しないケースがありますが、その特例を受けるためには相続税の申告をする必要があります。
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